■歴史資料

□「8つの権利、5つの義務」 IOCU(世界消費者機構)

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IOCU(世界消費者機構)が1983年に決めて、世界にアッピールした消費者の 8つの権利、5つの義務。(IOCU名誉顧問・野村かつ子)

【8つの権利】
(1)基本的ニード:生存を保証するのに必要な基本的物質とサービスを手に入  れる権利。
(2)安全:健康と生命に有害な物質の販売とサービスの供給から守られる権利。
(3)情報:不正直な、または誤認を与えるような広告や表示から守られる権利。
(4)選ぶ:競争的価格で、満足すべき質を保証する製品とサービスを選ぶ権利。
(5)代表:政府の政策決定およびその遂行において、消費者利益を代表する権利。
(6)救済を受ける権利:間違ったことを伝えたり見かけ倒しの物質または不満足  なサービスについて補償をうける権利。
(7)消費者教育:賢明な消費者となるために必要な知識と技能をうける権利。
(8)健康的な環境:脅かされることなく、危険でもなく、しかも人間としての威  厳を保ち、幸せな生活を可能にする環境で生き、働くことの出来  る権利。

【5つの責任】
(1)批判的自覚:購入する物質やサービスの価格と品位について、油断せず批判  的自覚をもつ責任。
(2)行動すること:正しいと信ずることを主張し、公正な取り扱いが得られるよ  うに行動する責任。
(3)社会的関心:自分の消費が他の人々、とくに不利な立場の人々や力のない人  々に与える影響について、自覚する責任。
(4)環境への自覚:自分の消費がどのような影響を環境に与えるかを理解する責任。
(5)連帯:消費者の利益を増進させ、守るために、力を強め、影響力をおよぼす  ことのできる消費者として、みんなと一緒に手をつなぎ連帯する  責任。