■ 運動資料   

『戦争を廃絶するための9条世界宣言』

                2008年5月4~6日 9条世界会議
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  日本国憲法9条は、戦争を放棄し、国際紛争解決の手段として武力による威嚇
や武力の行使をしないことを定めるとともに、軍隊や戦力の保持を禁止している
。このような9条は、単なる日本だけの法規ではない。それは、国際平和メカニ
ズムとして機能し、世界の平和を保つために他の国々にも取り入れることができ
るものである。9条世界会議は戦争の廃絶をめざして、9条を人類の共有財産とし
て支持する国際運動をつくりあげ、武力によらない平和を地球規模で呼びかける

  人類は、戦争のない世界に向けてたえず努力してきた。歴史の中で、土着の伝
統や偉大な人物たち――とりわけ女性たちは戦争に積極的に反対してきた――は
、たえず人類を平和へと導こうとしてきた。
  20世紀の近代戦争でもたらされた犠牲は、この流れをさらに前に進めた。1
928年のケロッグ・ブリアン不戦条約は、国策の手段としての戦争を明確に放
棄した。1945年の国連憲章は、明確に定義された異常事態の場合を除いては
「武力による威嚇または武力の行使を慎まなければならない」ことを加盟国に義
務づけた。
 
日本によるアジア太平洋への侵略戦争と広島・長崎への原爆投下の後に194
7年に施行された日本国憲法9条は武力の行使を認めるいかなる例外ももたない
という点において、世界平和のための国際規範の発展におけるさらなる一歩前進
である。この日本に存在できるという例を世界に示した。
  9条の精神はまさに、すべての戦争が非合法化されることを求めている。そし
て、すべての人々が恐怖や欠乏から解放され平和のうちに生きる固有の権利を有
することを世界に投げかけている。


◇今日の世界における9条


  しかし今日の世界は、武力紛争、大規模な貧困、格差の拡大、武力の拡散、地
球規模の気候変動に覆われている。アメリカによる全面的な「テロとの戦い」は
、戦争をもたらし、国連の役割を台無しにし、地球規模の軍備競争を復活させ、
世界中で拷問を助長し、人権をむしばんでいる。
  さらに、紛争が民間人――とりわけ女性、子ども、高齢者たち――に与える影
響に対する関心が高まっているにもかかわらず、戦争において殺され傷つき非難
を余儀なくされる民間人の割合は、空前の高さに達している。
  このような絶望的な状況は、イラクにおける戦争と占領にはっきりと示されて
いる。平和や民主主義が武力によってもたらされないことは、もはや明らかであ
る。こうした世界的な流れのなかで、9条の原則を保持し、地球規模の平和と安
定のための国際メカニズムとして強化することが、かつてないほどに重要になっ
ている。
 
それにもかかわらず日本は、憲法9条の義務を果たしてない。さらに、9条の存
在自体がいま脅かされている。今日の日本の自衛隊は世界最大規模の軍隊の一つ
であり、アメリカは日本中に軍事基地をもっている。日米軍事協定がますます強
化されるなか、日本の現実は憲法9条の精神からの乖離をいっそう深めている。
  日本によるアメリカへの全面的軍事支援を可能にさせるために憲法を改定しよ
うという動きは、日本国内、アジア近隣地域そして国際社会で不安をかきたてて
いる。そればかりでなく、日本は近隣諸国への戦争責任を果たしておらず、和解
はいまだなされていない。東北アジアには、不安定な冷戦構造がいまだに残され
ている。


◇9条と地球市民社会


  歴史的には、国家のみが国際関係の主体であると考えられてきた。しかし、市
民の運動が重要な役割を果たしてきたこともまた事実である。1990年代より
、地球規模の市民社会が、草の根レベルで国境をこえて団結し、人類の将来の決
定に参加するようになってきた。そして、平和。人権。民主主義、ジェンダーお
よび人種の平等、環境保護、文化的多様性といった課題について、主要な役割を
果たすようになってきた。
  1997年の対人地雷禁止オタワ条約、1999年の「ハーグ平和アピール」
国際市民会議、2002年の国際刑事裁判所の設立、2003年のイラク戦争に
対する空前の世界的反戦運動といった例はいずれも、地球市民社会が変革の主体
としての力を明確に示したものであった。さらに今、クラスター爆弾の禁止や小
型武器の管理を求める運動、核兵器の非合法化を求める運動、また地球規模の平
和と経済的・社会的正義を求める運動が広がっている。いまこそ地球市民社会は
、9条の条項とその精神に着目し、その主要な原則を強化し、地球規模の平和の
ためにそのメカニズムを生かしていこう。


◇9条の約束を実現する


  9条の主要な原則を国際レベルで実行するためには、大国から小国まですべて
の国々は、暴力紛争の発生を予防する責任を果たし、いかなる状況下でも武力に
よる威嚇や武力の行使を放棄しなければならない。そして安全保障というものを
、人間の観点またジェンダー・バランスの視点から見直す必要がある。
  貧困と不平等が紛争の根源的要因となっていることは、古くより知られている
ところである。現在のグローバリゼーションは、南北の格差をさらに深刻にして
いる。こうしたなかで各国政府は、国連ミレニアム開発目標の達成を第一歩とし
て、すべての人々にとっての持続的反映と社会正義を築くために資源を使わなけ
ればならない。
 
日本の9条は、国家の平和的存在を可能にし、人間の発展のための革新的は資
金メカニズムを創ろうとする努力を後押しするものである。それは、軍備を規制
し世界の資源の軍備費への転用を最小化すると定めた国連憲章26条と補完して
いる。
  9条の精神は、小型武器、地雷、クラスター兵器、核兵器、生物・化学兵器な
どを含むあらゆる軍備の拡大および拡散や、軍事産業の活動を否定する。それは
さらに、安全保障政策における核兵器への依存を否定し、核兵器の非合法化と廃
絶を求めている。
ハン基文国連事務総長が再確認したとおり、世界的に軍事費を削減し限られた資
源を持続可能な開発に振り向けることは、地球規模での人間の安全保障を促進し
、軍事活動による環境への悪影響を軽減することになる。
  持続可能な開発に関する世界サミットおよび国連委員会は、各国政府および企
業に対して、地球の気候、水、森林、生物多様性、食料、エネルギー供給を保全
するように求めている。同時に、気候変動は紛争の発生、悪化、助長をもたらす
危険があり、気候変動の過度の影響から地球を守ることに投資することが重要で
ある。

 2005年7月、「武力紛争予防のためのグローバル・パートナーシップ(GP
PAC)」の世界提言は「日本国憲法9条はアジア太平洋地域全体の集団的安全保障
の土台になってきた」と指摘した。すなわち9条が、この地域の安定に重要な貢
献をしており、包括的かつ持続的な平和の構築のために大きな潜在力をもってい
ることを認知したのである。世界の野ほかの地域においては、欧州連合、アフリ
カ連合、東南アジア諸国連合といった形で、平和のための地域メカニズムがつく
られている。東北アジアにおいては、9条が、地域の平和的統合の土台になりう
る。
 
私たちは、平和で持続可能な世界をつくることができる。しかしそれは、すべ
ての国が真の多国間主義に参加し、国連をはじめとする国際的誓約を尊重しては
じめて可能になる。9条を実行し、他の国々もまた9条を持つようになるためには
、国際システムの改革が同時並行的に必要である。さらに市民社会は、暴力に対
する平和的オルタナティブをつくり出し、地元、国内、地域、世界の各層におけ
るネットワークを通じて平和を構築する力をもっている。軍事主義を止め将来の
戦争を予防するために、市民社会の力を発揮していこうではないか。
  これらの目標を達成するために、9条世界会議に参加した私たちは、以下の通
り提言する。

◇私たちは、すべての政府に以下のことを求めます。

1.国連憲章、ミレニアム開発目標、国際人権法、核不拡散条約をはじてとす
る軍縮条約など、すべての国際的誓約を実行すること。
2.あらゆる人権を促進し擁護しつつ、平和のうちに生きる固有の権利を認め
公式化すること。平和のうちに生きる権利なしには、他の人権も実現し得ない。
また、人権侵害に対する責任および補償メカニズムを強化すること。
3.平和的手段による紛争予防、平和構築、人間の安全保障のための取り組み
を支持し、資金を投入すること。
4.軍事費を削減し、それらの資金を、保健、教育、持続可能な社会開発に振
り向けること。
5.平和賞を設置すること。また、教育担当省庁が平和教育をすべての教育段
階において体系化および必修化すること。それには、学校のカリキュラム、教師
の研修、教材資料の作成などが含まれる。

6.平和をつくる主体として女性が果たす重要な役割を認識するとともに、国
連安保決議1325を実行して、あらゆる意思決定を政策策定の場に女性の完全
かつ積極的な参加と相当数保証すること。
7.良心的兵役拒否の権利を認めるとともに、軍隊による犯罪に対する責任お
よび司法システムを強化すること。それには、侵略の罪を国際刑事裁判所に訴追
する可能性も含まれる。
8.包括的で効果的な武器貿易条約を成立させること。また、大量破壊兵器か
ら小型武器まで、あらゆる兵器の検証可能で不可逆的な軍縮をすすめる第一歩と
して、非武装地帯を設置すること。
9.1996年の国際司法裁判所の勧告的意見、および、2000年の核不拡
散条約再検討会議最終文章における「明確な約束」にしたがって、すべての核兵
器を廃絶するための誠実な交渉を即時に開始し、妥結すること。
10.兵器を早期、普遍的かつ検証可能な形で廃絶するための段階的措置として
、非核兵器地帯の設置をすすめること。

11.地球規模の気候変動に対処することを誓約するとともに、戦争と軍事のも
たらす環境への負の影響を転換すること。持続可能な地球を守りクリーンで安全
なエネルギーのための技術を促進し共有するような「国際持続可能エネルギー機
関」の設立の向けて投資すること。
12.平和と安全を維持するための多国間の民主的機関としてもっとも相応しい
国連をさらに民主的に改革するために、拒否権を廃止し、総会の役割を再活性化
すること。
13.日本の憲法9条やコスタリカ憲法12条のような平和条項を憲法に盛り込む
ことなどを通じて、戦争および、国際紛争解決のための武力による威嚇と武力の
行使を放棄すること。

◇私たち市民社会は、以下のことに取り組みことを誓約します。

1.9条の主要な原則の維持・拡大を地球規模で促進していくことに真剣に取り
組み、平和の文化を普及していくこと。
2.政治的、市民的、経済的、文化的なあらゆる人権の普遍性と不可分性を認
め、あらゆる人権が実現するための必須条件として、平和のうちに生きる権利を
公式に認めるように求めること。
3.平和、人権、人道援助、軍縮、環境、持続可能な開発といった異なるセク
ター間の協力を強めることで能力を高め、効果的なネットワークを築くこと。地
元、地域、世界レベルでの市民社会の参加をより拡大するために、政府、国家機
関、国際機関との定期的な連絡チャンネルを設置すること。
4.南アフリカの真実和解委員会の経験に学びつつ、過去から学び、紛争予防
としての和解の取り組みをすすめること。
5.人々が、調停、合意形成、非暴力的社会変革といった平和創造の技術をす
べてのレベルにおいて身につけることができるよう、公的および民間の平和教育
システムを支持すること。

6.不公平を生み環境を破壊し紛争を助長するようなグローバル経済の力の集
中に対抗して、平和、開発、環境に投資し、公正で非軍事的な経済をつくり出す
こと。
7.兵器の生産と貿易に反対してこれらを監視し、企業の社会的責任の責任規
範のなかに平和を位置づけるよう呼びかけること。
8.以上の提言、および、「21世紀の平和と正義のためのハーグ・アジェン
ダ」(1999年)、GPPACの世界および地域提言(2005年)、「バンクー
バー平和アピール」(2006年)、「暴力のない世界に向けたノーベル平和賞
憲章」(2007年)などのさまざまな平和文章に盛り込まれた提言を、実行に
移すこと。
9.9条世界会議の成果を発展させつつ、「戦争廃絶のためのグローバル9条
キャンペーン」によるフォローアップ・メカニズムを創設すること。

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