【オルタの視点】

地裁・高裁が砂川事件再審請求を棄却

吉沢 弘久


  1.安保法制合憲の根拠に使われた砂川事件最高裁判決
  2.最高裁長官が裁判情報をアメリカに漏洩していた
  3.こんな田中の不正を司法の場でも明らかにしよう
  4.伊達判決を生かす会が裁判の再審を請求
  5.東京地裁が棄却決定
  6.東京高裁は憲法無視で棄却
  7.「まず棄却ありき」の裁判官

◆◆ 1.安保法制合憲の根拠に使われた砂川事件最高裁判決

 都下砂川町(現在は立川市砂川町)の米軍立川基地拡張に反対して砂川町基地拡張反対同盟、三多摩労協・東京地評・総評、都岳連・全学連などが連帯して、基地拡張予定地の測量を阻止しようとしてたたかったのは、1955~57年であった。このうち、57年7月8日には、すでに基地内に取り込まれている農民所有地の測量が行われ、これに抗議するデモ隊約1,000人が基地外から境界柵を揺さぶって抗議をしているうちに鉄条網を張ってある木柱が何本か地面から抜け、一部の人が2~3メートル基地内に入り、柵内に敷き詰めていた管状に巻いた鉄条網を挟んで数時間警官隊と対峙したのが、のち裁判となった砂川事件である。

 米軍基地内への侵入が日米行政協定に伴う刑事特別法違反であるとして、学生3人、労組員4人が起訴されたが、1審の東京地裁・伊達秋雄裁判長は、1959年3月30日に「日米安保条約に基づく駐日米軍の存在は、憲法9条が禁止する日本の戦力にあたり刑特法違反での処罰を問えない」として全員無罪の判決を出した。これが「伊達判決」である。日米安保条約・地位協定(その時に行政協定の名称も替えた)の改定の協議中であった日米両政府はこの判決に驚き、この判決の影響をなるべく少なくして1日でも早く改定を実現するために、高裁を超えて最高裁への跳躍上告をした。
 これを受けた最高裁は、田中耕太郎最高裁長官が裁判長を務める大法廷で扱うことになり、同年の12月16日に「1審判決(伊達判決)破棄、原審差戻し」の判決を出した結果、1960年1月に日米両政府は条約・協定の改定を調印した。被告全員は、罰金各人2千円の有罪が差戻審判決(1961年3月)の上告を最高裁が1963年12月に棄却して確定した。

 安倍政権がこの最高裁判決を、一昨年の安保関連法制定やその前段の「集団的自衛権行使容認」閣議決定の合憲の法的根拠にしたのは記憶に新しい。しかし、最高裁判決は、国連憲章の「各国は個別的、集団的自衛権をもつ」という条項に基づき日米安保条約を締結していると述べているに過ぎず、集団的自衛権の行使容認などには全く言及していない。
 しかし、この最高裁判決は「安保条約のような重要な外交条約の・・・違憲なりや否やの法的判断は司法裁判所の審査には、原則としてなじまない」として、司法を政治に従属させる「統治行為論」を日本の司法に持ち込み、憲法判断を最高裁自身が逃げたのである。この判決以降今日まで司法は憲法審査権を極めて限定的にしか行使しなくなった。

◆◆ 2.最高裁長官が裁判情報をアメリカに漏洩していた

 伊達判決・最高裁判決から約半世紀経った2008年に国際問題研究家・新原昭治氏が、ワシントンにあるアメリカ外交公文書館で、戦後の日米関係の資料を調査中に偶然「SUNAGAWA」というタイトルの文書の綴込みを発見、中身を読むと当時のマッカーサー駐日大使(以後マ大使とする)から国務省宛の、伊達判決から最高裁判決までの砂川裁判に関わる16通のマル秘情報報告であった。その後、ジャーナリストの末浪靖司氏が同館でさらに同種の文書を他に4通、元山梨学院大学教授の布川玲子氏が、末浪氏の発見時には閲覧禁止であった文書を同館に請求して禁止期間が明けた同文書を入手した。

 これらの文書から、日米安保条約、地位協定の改定協議・作業中のマ大使らと藤山愛一郎外相らが、「伊達判決」が改定の時期を遅れることを懸念し「跳躍上告」で時期の遅れを最小限にとどめ、最高裁裁判の進行に強い関心を持っていたことなどが判る。
 とりわけ、この中に最高裁長官・田中耕太郎が裁判情報をマ大使らに伝えていたことを本国に報告する下に掲げた3通の書簡(*下掲の表を参照)があり、最高裁長官自らが憲法37条1項が規定する「公平な裁判」に反し、裁判中の裁判情報を裁判当事者の一方(この裁判ではアメリカ政府は被害者の立場にあたる)に漏洩していたという、絶対公平でなければならない裁判官の資格にもかかわる違法行為を行っていたことが明らかになった。

*アメリカ公文書館所蔵のマ大使の報告書簡の要旨
 (要旨は重要な記述をできるだけ原文のままにし下線を、筆者が付した)

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◆◆ 3.こんな田中の不正を司法の場でも明らかにしよう

 伊達判決を破棄した最高裁判決の裏では、上の文書にあるように、司法のトップ、そして後には戦後の司法界を確立するのに大きな力を発揮した田中耕太郎最高裁長官(戦後第2代、最高裁長官の後、アメリカの推薦で国際裁判所裁判官になっている)が、自ら裁判長をした砂川事件裁判で被害者の立場にあるアメリカ政府(マ大使など)に当該裁判の日程、弁護団対策、同僚裁判官の審理へのスタンス、伊達判決の批判、裁判指揮の方針などを、ひそかに報告漏洩していたことなど、日本側でも本人しか知らなかったに違いない。もし、アメリカ公文書館で関係書簡が発見されなければ「田中は偉かった」という神話が司法界では定着し続けていたことだろう。これらの書簡が発見されたことから、砂川事件の土屋、坂田、武藤など元被告や砂川闘争、60年から70年の安保闘争の経験者など約40人が集まって2009年6月に、田中耕太郎の悪事を明らかにし広げようと伊達判決を生かす会を結成した。

 伊達判決を生かす会は、結成後、外務省など政府機関や最高裁に対して砂川事件裁判と田中耕太郎にかかわる記録や資料の開示請求を行い、外務省に保存されていて民主党政権時に公開された「昭和54年4月1日藤山大臣在京米大使会談録会談録」という、当時週何回か行われていた日米行政協定の改定協議の鉛筆書きのマル秘の記録(外務省とアメリカ大使館の出席者名が入り日本側出席者の印鑑入り)をはじめ、砂川裁判を最初に話題にしたことを記したもの数通を公開させた。また、砂川事件裁判(東京地裁1審、最高裁跳躍上告審)記録全部(約5,000ページ)のコピーを東京地検から何回かの要求で入手し、そのすべてを CD-ROM 化して誰でも見られるようにしたりした。さらに最高裁に田中長官時代の運営など諸規則や長官の行動日誌、裁判官会議録などの開示を求めたが、「不存在」が多く公開されたものは黒塗りの部分がほとんどで内容が全く不明なものがほとんどであった。

 アメリカ公文書館から発見された文書が示すように、砂川事件最高裁裁判の裁判長田中が憲法違反の行為をして出されたものであることを社会的に広げ、故人ではあるが田中を弾劾することが必要であったが、これまでの私たちの活動ではあまり有効ではなかった。再審をさせることはできないか、砂川事件そのものを再審にかけるのには無理がある、そんな相談が続く中から、私たちの会を支援し文書開示運動などで指導や裁判所への窓口となっていただいた吉永満夫弁護士(横浜事件再審弁護団の一員で日本評論社刊『崩壊している司法』の著者)が、横浜事件について裁判所が再審をして「無罪」を判決すべきのものを「免訴」判決で終わらせたことを参考に逆転の発想で発案した「砂川事件裁判の免訴判決を求める再審請求」を起こすことに到着したのである。

◆◆ 4.伊達判決を生かす会が裁判の再審を請求

 再審の基本的鍵は、「被告人は公平な裁判所の迅速な裁判を受ける権利を有する」(憲法37条)条文に明記されている「公平な裁判所」である。前掲のアメリカ公文書館で発見された3文書により、田中が裁判中に、一方の当事者であるアメリカ政府に裁判の予定や予測、裁判指揮の方針、1審破棄判決の示唆など具体的な裁判情報をプライベートに漏洩・報告していたことは、明確に「公平な裁判所」に反している。裁判官が裁判中の裁判情報を一方の当事者に隠れて伝達することは「不公平な汚れた裁判所」であることが明らかである。その「憲法に違反する裁判所」で出す判決は有罪、無罪を問わず無効である。また、最高裁の裁判が無効となっているのだからそれから後の差戻し裁判も無効である。最高裁の裁判が「公平ではなくなった時点から無効であり打ち切られるべきであり、裁判所は砂川事件裁判に対し「免訴」判決を宣告すべきである。これが伊達判決を生かす会の出した再審請求である。

 7月1日の集団的自衛権行使容認の閣議決定が行われる直前の2014年6月17日にこの再審請求を東京地裁に提出した。請求人(裁判にはまだなっていないので原告ではない)は、元被告の土屋源太郎(当時都学連委員長)、武藤軍一郎(当時東京農工大)、椎野徳蔵(当時国労青年部)と坂田和子(元被告・日本鋼管川鉄労組の故坂田茂遺族)の4人で、常任弁護団に吉永満夫代表、武内更一主任、遠藤憲一、細川潔、山田智明の5弁護士が当っている。
 
◆◆ 5.東京地裁が棄却決定

 東京地裁は、田邊三保子裁判長と2人の陪審裁判官の3人が担当し、私たちの請求を受理して再審を開始するか、棄却するかの審理を行った。審理であるから東京地検からも担当者が出た。請求提出後、2年近く経った2016年3月8日に、東京地裁は「請求棄却」の決定を出した。この間、検察側は意見書を1回出して当然のことながら「棄却するべき」との主張を述べたに過ぎない。
 弁護側は、これに対する反論を含め、こちらの主張を補強する各分野にわたって補充意見書を出した。とくに、再審請求の根拠としたアメリカ公文書館発見の文書3通については、マ大使らが田中と会った際に伝えられた情報は単に田中の言語からだけではなく彼の表情や態度などからも得たものであり、それぞれの文書の中でマ大使が報告している田中からの情報を分析して、マ大使らが得た情報を「事実」、「予測的事実」、「姿勢」及び「考え」に分類して、新証拠の読み方について補充意見書として提出した。また、後に高裁決定が理由にしている「免訴」の条件を定める刑訴法337条に関する解釈についての学説を解説した補充意見書は、裁判長の求めに応じて他の2人の陪審裁判官も同時に読めるように3通のコピーを弁護側が作り裁判官に渡したのである。

 地裁の「請求棄却」決定でも注視すべきは、アメリカ公文書館発見の文書を新証拠として採用したこと、弁護側の主張を入れて「免訴」の4条件は例示的なものでそれに書かれていないからと言って「免訴」に該当しないとは言わなかったことである。しかし、地裁決定の田中が行った裁判は「不公平であったと言えない」という理屈の立て方はまったくひどいものである。弁護側が出した補充意見も無視し新証拠を無茶苦茶な読み方をして、新証拠に書かれていることとは無関係に結論を出し、請求を棄却したのである。

 無茶な読み方の例をいくつか挙げると、先に掲示した公文書館文書にある通り「『私的な会話』『共通の友人宅』『非公式会談』とマ大使が書いているのに、田中最高裁長官が『国際礼譲』(公式の場)でマ大使らと会うことはおかしくない。」弁護側がわざわざ補充意見を述べたことなどはもとより新証拠の記載事実を無視して「田中が日本の法律や裁判の一般的なことを話題にしてしたことをマ大使らが砂川事件裁判の具体的な情報を想像して本国に報告したとも考えられる」――砂川裁判の情報を本国に送るのに、田中から具体的な情報を得ないで勝手な想像で具体的な情報を仕立て本国に報告するなどアメリカの外交官(どこの国でも外交官は同じ)がする訳がない――。
 最もひどいのは「『伊達判決が憲法判断をしたのは大きな間違い』と田中が言ったとすればその論理的帰結として『伊達判決破棄』と田中が明言する筈であるが、その発言が見られないから田中は『大きな間違い』という発言はしていない」(Aと言えばその論理からつながる田中はBと言う筈であるのに、Bという発言が見られないから田中はAとは言っていない)――こんな訳の判らないへ理屈はないが、新証拠に書かれていることさえ無かったことにして、棄却決定を出したのである――。

 こんな理屈にもならない理屈を使って「不公平な裁判所ではなかった」として決定を出したのは、審理に入る前から「請求棄却」の結論がまずあって、後から無理無体な理由付けをしたとしか考えられない。どんな理屈付けであっても裁判所がいったん決定を出せば、裁判の結果として決まってしまうのである。
 当然、私たちは期限内いっぱいの3月11日に東京高裁に即時抗告をした。

◆◆ 6.東京高裁は憲法無視で棄却

 東京高裁は、秋葉康弘裁判長以下3人の判事がこの事案を担当し、2017年11月15日に東京地裁に続き「請求棄却」の決定を出した。しかし、棄却の理由が地裁と異なり「本件は、刑訴法337条が定める『免訴』の4条件に該当しないので、再審の対象とはならない」という門前払い的な決定であった。「免訴」とは裁判手続きを打ち切る措置であり、「次の場合には判決で免訴としなければならない。1)確定判決を経たとき、2)法令改定で刑が廃止されたとき、3)大赦があったとき、4)時効が成立したがとき」(刑訴法337条)、と規定されているが、最高裁は1972年に高田事件[注]で、憲法37条1項の「公平な裁判所で迅速な裁判を受ける権利」を被告が侵害されたとして、刑訴法337条の「免訴」の4条件には該当しないケースで「免訴」判決を出した判例がある。事後、最近の学説の多くは、刑訴法337条の「免訴判決」に該当する4条件は、限定的ではなく例示的なのである、としている。
 しかし、高裁の今回の決定は、判例や多くの学説に反しての決定であった。さらに高裁決定は、地裁決定について「結論(棄却決定)は正しいが、請求人側の主張する憲法論「公平な裁判所」にとらわれ新証拠の新規性・明白性を判断したのは誤り」と批判しながら「4条件には該当しない」ことのみを理由にしている。高裁は、刑訴法337条の免訴の4条件が例示的なものか、限定的なものかについては、請求人とは「見解の相違」ということで請求棄却を簡単にできると考えたのであろう。

[注]1952年に名古屋市で起きた公安事件。同一警察署管内で同時期に何カ所かの派出所が襲撃され、高田派出所に加害を行なったとされる被告が、他の派出所の事件の裁判のために長年にわたって審理が行われないままの異常事態になった。

 また、高裁審理には、決定内容とは別に不可解なこともあった。即時抗告の審理中に高裁・秋葉裁判長は、弁護側からの「決定を出す見通しができたらある程度事前にその日を知らせてほしい」との要請に対して、11月末の三者協議の際と17年2月17日の請求人意見陳述の際に「意見陳述後2~3か月はかかる」と答えていた。それが2月17日から数えて3か月になる5月になっても高裁から何の連絡もなく、弁護団からの数回の問い合わせに対しても回答がなく、夏休みも終わり9月12日になって「当初の予定より検討に戸惑って時間がかかっている」との連絡はあり、「11月15日に決定を出す」と連絡があったのは11月2日になってからである。
 当日、東京高裁から手渡された決定書本文はA4判6ページで、決定理由が書かれているのはわずか3ページである。ちなみに地裁決定書本文は37ページである。わずか3ページの内容の高裁決定書を書くのに「2~3か月」ではなく、1年近くもかかったことになる。難しい理屈を述べるわけでもなく膨大な資料を読んだり検討したりしたとは到底思えない決定文書を書き上げるのに、当初の見通しをはるかに超えて手間がかかったのは何故なのか、全く不思議である。決定書完成までに内容の書換えが必要な事態があったのか、他の事情なのか、この謎は解けない。

◆◆ 7.「まず棄却ありき」の裁判官

 以上、東京地裁、東京高裁の決定書をみると次のことが読み取れる。
 地裁決定は、弁護側が精密に多くの学説を引用し刑訴法337条の4条件を例示的条件と読むのが正しいこと主張したことを否定できず(その件の意見書のコピーを請求したことにも見られるように)、「公平な裁判所」であったかなかったかという決定理由を憲法上の論点に置かざるを得ず、高裁が批判をするように、証拠の公文書館文書の無茶苦茶読みをして、「棄却決定」を書いたものである。
 一方、高裁は、地裁決定は公文書館文書の解釈があまりにひどいことから、最初から「公平な裁判所」についての憲法論に入ることを避け、刑訴法337条の「免訴」の4条件を限定的な条件とし、反対論には「見解の相違」で逃げる刑訴法の窓口論で「棄却決定」をした。
 しかし、裁判所が裁判で決めるのは、「有罪」・「無罪」・「控訴棄却」・「免訴」の4つしかない。そして「免訴」の規定は刑訴法337条以外には存在しない。それゆえに「免訴」の4条件を、高田事件の判例のように「限定的」ではなく「例示的」とするのが当然である。高裁はこのことに目を向けなかった。さらに、田中耕太郎の憲法37条に反する行為についても地裁が陥った泥沼に入らずに過ごそうとしたのである。高裁・秋葉裁判長にとっては、請求人(元被告)の人権などは、どうなってもよいのであろう。「神様・田中耕太郎を守る」ことが唯一の命題でそのことのみに集中して検討したに違いない。

 憲法重視、司法の正義・独立を真摯に追求する裁判官が極めて少数になっている今日、東京地裁・田邊裁判長、東京高裁・秋葉裁判長とも、この件を担当した時から「まず棄却決定ありき」の結論にあったに違いない。さらに、戦後司法界の「神様」ともいわれる田中耕太郎が裁判長で訴訟指揮をして出した「砂川事件最高裁判決」が、田中の意を通り越して60年後の今日、安倍政権によって引き出され違憲の安保関連法成立に大きな役割を果たしたのである。両裁判長ともそんな政治情勢の中で、田中耕太郎と砂川事件最高裁判決を擁護する役割に汲々としていたに違いない。憲法重視、司法の正義と独立に逆行する両者の決定が理由を変えて出されたのもその間違った努力の結果であっただろう。

 私たちは、昨年11月15日の高裁決定に対して11月20日に最高裁に特別抗告を出した。最高裁がどんな決定を下すか、あまり期待が持てるとは考えられないが、最後まで再審を実現する努力をして行きたい。そして、安倍政権に異議申し立ての一石を投じ、司法の独立と正義に社会の注目を集めたいと考えて再審請求を最高裁に特別抗告をした次第である。

 (伊達判決を生かす会・事務局長)

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