【自由へのひろば】

憲法9条を憲法の理念に則って解釈してみよう

高橋 孝治


 戦争法案とも呼ばれる安全保障法制について、今もまだ大きな議論が行われている。筆者の個人的な感想を言えば、安全保障法制は「戦争法案」などではなく、「日本破滅法案」だと思っているが……「存立危機事態」という、文言上は「それが起きたら日本が滅ぶ」という事実上個別的自衛権なのではないのかと思える言葉で規定しているが(註1)、これは石油不足でも国民生活に死活的な影響が出る場合、「存立危機事態」と認定すると解釈するらしい(註2)。想定を超えた拡大解釈である。これでは、何らか紛争が起こって輸出停止が発生するたびに、時の政権が「存立危機事態」と判断する可能性がある。そうすると、日本はそのたびに「実は限定されていない『限定的な集団的自衛権』」を行使し、それに対する報復なども受け、亡国への道を進むことになる可能性は極めて高いと言えるだろう。これを本気で「戦争抑止のための法律」だと思っているなら、もはやお笑いである。

 しかし、ここで論じたいのは、安全保障法制の是非ではなく、憲法9条についてである。ニュースによると、「憲法9条があったから日本は平和だった」、「憲法9条なんかで国は守れない」といった意見が見られる。一体どちらなのだろうか。これについて論じてみたい。
 まず着目したいのは、「憲法9条なんかで国は守れない」という言葉である。憲法は少なくとも近代においては、「国家権力を制限し、反射的に国民を守ること」を目的としたルールである(註3)。このように、憲法は「国民」を守るためのルールであり、「国家」を守るための機能はそもそもないのである。その意味では、「憲法9条では国は守れない」ではなく「憲法9条に限らず憲法は国を守らない」と言う方が正しいのである。
 では、憲法9条の意味は何か。「国家権力を制限し、反射的に国民を守ること」という憲法の根本理念に遡って考えてみると、一つの解答は容易に浮かぶ。つまり、憲法9条は、「政府に戦争を起こさせないようにし」、反射的に「戦時増税、戦時インフレーション、戦争による私有財産の徴用、戦闘による生命の危機などから『国民』を守っている」のである。ここから「憲法9条なんかで国は守れない」という主張は憲法の機能をよく分かっていない者の発言であると言うことができよう。

 次に「憲法9条があったから日本は平和だった」について検討したい。戦争には二種類がある。侵略戦争と自衛戦争だ。先に述べたように、憲法9条があったからこそ、日本は戦後「侵略戦争」は行ってこなかった。最近、「戦争をしたいと思っている政治家はいない」という意見を聞くことがあるが、それは大間違いだ。むしろ戦争をしたくないと思っている政治家の方が少ないのではないだろうか。戦争というのは、先にも述べたように、「増税、インフレーション、私有財産の徴用、生命の危機」など国民に多大な負担を強いる。しかし、政治家から見ると、戦争を名目に増税でき、さらに利益の上がった軍需産業から多額の政治献金をもらうことができるなど、いいことの方が多いのだ。これを防ぐために憲法9条で、「『日本国』に対し『戦争を禁じていた』」のである。結果として、日本は侵略戦争を起こすことはなく、その報復を受けることもなかった。その意味では「憲法9条があったから日本は平和だった」は半分は正しいと言える。残りの半分は、「日本が攻められることがなかった」(侵略戦争を仕掛けられることがなかった)という事実によって平和だったわけだが、この原因は日米安全保障条約があったからかもしれないし、日本侵略をして国際的非難を浴びたくなかったからかもしれないし、日本を侵略するだけの経済的余裕がなかったからかもしれないし、そもそも侵略の意図を持った国がなかったのかもしないし、9条があったために侵略の意図のない国を攻撃する必要がなかったのかもしれず、一つの原因に求めることはできない。

 しかし、そのような「事実」の上に座っているだけなのもよくない。そのための、万が一の備えとして「従来の自衛隊」は最もいい落とし所だったように思える。自衛隊は憲法違反という意見もあるが、法律上は明らかに軍隊ではない。自衛隊法では、武器の使用をする場合、正当防衛または緊急避難の場合以外は「人に危害を与えてはならない」とされている。他国に侵略を受けたとしても、個々の隊員が攻撃されなければ、敵の命を狙った攻撃をすることができない軍隊があるだろうか。その意味では自衛隊は軍隊とは決定的にその本質が異なる。飛来してくるミサイルを撃ち落とし、人は正当防衛・緊急避難の場合以外は狙わないというまさに「専守防衛」のための組織なのだ。自衛隊違憲論もあるが、自衛隊合憲論もあることを忘れて、「安保法制が違憲なら、自衛隊も違憲だから」という反論が聞こえてきている気がしてならない。これに対して、安保法制は合憲と唱える者の数は明らかに少ない。憲法9条には「国権の発動たる」や「国際紛争を解決する手段としては」という留保がついており、自衛の措置は可能であるという解釈も導けるのである。

 総括すると、以下のように言うことができる。
 「憲法9条なんかで国は守れない」=憲法に「国民」を守るためのものであり、「国家」を守る機能は最初からない。憲法の機能をもう少々勉強した方がよい。
 「憲法9条があったから日本は平和だった」=日本が侵略戦争をすることはなかったという意味で半分、さらには「9条があったために侵略の意図のない国とみられ侵略戦争を仕掛けられなかった可能性」もあり、総合すると60%くらい正しいのではないだろうか。

 さらに「憲法9条があったから日本は平和だった」と主張している人たちに対して、「外国が侵略してきたときには、この人たちに前線に出てもらって憲法9条を熱唱してもらおう」という主張を聞くこともある。すでに述べたように、現行憲法9条下でも自衛措置は可能という解釈はできるが、憲法は「国家権力を制限するもの」という根本理念を外した主張である。憲法を外国人に聞かせてどうするのであろうか。憲法は政府に聞かせるためのものである。この理念を前提にすれば、外国から侵略を受けた場合の憲法9条の役割とは、「日本政府にそれでも極力武力の行使をさせないようにし、最後まで外交努力で外国からの侵略を守り切れ」という意味になるのではなかろうか。

 繰り返しになるが、憲法とは「国家権力を制限し、反射的に国民を守る」ためのルールである。安保法制によりかつてないほどに憲法議論が盛り上がった。しかし、それでもなお「憲法の機能が『国家』を守ること」だという勘違いや「憲法を外国人に聞かせる」という「憲法の機能」を理解していないかのような主張がまかり通っている現状には頭を抱えてしまう。

註釈
(1)武力攻撃事態及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第2条第4号。
(2)第186回国会衆議院予算委員会議録第18号(閉会中審査)』(平成26年7月14日)5頁。
(3)芦部信喜、高橋和之(補訂)『憲法』(第5版)岩波書店、2011年、13頁。佐藤幸治『日本国憲法』成文堂、2011年、20頁。

 (筆者は中国・北京在住・中国法ライター・近著に<http://tskj.jp/nfqi>)


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