【海峡両岸論】

南沙紛争と連動させ反論展開へ
沖ノ鳥島、台湾主張の背景

岡田 充


 「島」をめぐる東アジアの紛争が拡大している。今度は西太平洋の沖ノ鳥島をめぐる争いである。海上保安庁が4月末、沖ノ鳥島南東の日本の排他的経済水域(EEZ)で台湾漁船を拿捕した事件を機に、台湾の馬英九政権が「同島は岩でありEEZ設定は不可能」と日本側に抗議、現場海域に三千トン級の巡視船を派遣するなど、対日姿勢を硬化させている。台湾が中国、韓国同様、同島を起点とする日本のEEZ設定(写真1)を明確に否定する言動に出た背景を探りながら、島をめぐる紛争を整理し展望する。

(写真1)「我が国大陸棚延長に関する大陸棚限界委員会の勧告について」から
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◆◆ 日本の弱点突く

 馬政権の強硬姿勢の背景について3点を挙げる。第1に、5月20日に新総統に就任する蔡英文・民進党主席の対日重視政策を意識し、領有権争いで後退しないようクギを刺すためである。多くのメディアが書くように「次期総統の就任後も簡単に(主張を)変更できないようにする思惑」(「朝日」4月28日付け朝刊)からだ。
 第2は南沙諸島をめぐり、日本や米政府が、中国の岩礁埋め立てを「現状変更」「実効支配の強化」とする批判への反論であり、報復である。「意趣返し」といっていい。コンクリートで保護壁をつくった日本側の行為は「実効支配の強化」に当たらないのか、ということだ。日本の主張に弱点があることを突いてきたもので、日本政府も「理論武装」の必要があろう。この点は、多くのメディアがほぼ無視している観点であり、本稿で詳述する。南沙で中国が進める7つの岩礁埋め立ては、「沖ノ鳥島」で日本が水没を防ぐためコンクリートの保護壁をつくったことに倣った、と主張する台湾の領土問題の専門家もいる。
 第3に、南沙紛争についてフィリピンが提訴した国際仲介裁判所の判断が近く出ることも意識している。台湾が実効支配する南沙諸島最大の太平島が「岩」であり「島」ではないとの判断が出た場合、沖ノ鳥島の例を挙げて反論する可能性がある。

◆◆ 「領土」ナショナリズム炎上

 拿捕事件の経緯を振りかえる。横浜海上保安部の巡視船は4月24日、沖ノ鳥島の東南東の海上で、台湾漁船「東聖吉16号」(屏東県の離島「小琉球」所属)を無許可操業の疑いで追尾、25日午前、同島の約280キロで同船を拿捕し、潘建鵬・船長を現行犯逮捕した。
 これに対し台湾外交部は25日「日本が主張する同島周辺の200カイリEEZについては国際的な争いがあり、日本の拿捕は受け入れられない」と抗議、船長の釈放を要求した。翌26日、台湾側は600万円の担保金を支払い、船長は釈放された。船長は「手錠をかけられた上、横浜では全身裸にされた」などと、TVで「不当逮捕」の様子を訴えた。メディア報道は過熱し、「領土」ナショナリズムが炎上した。
 馬英九総統は27日高官会議を開き、沖ノ鳥島を「島ではなく岩礁」とする立場を明確にし「日本はEEZを設定できない」と主張する。会議では張善政・行政院長が「畳3枚分の大きさの(岩礁)を島と言えるのか」と疑問を呈した。馬は29日にも「公海上での漁船拿捕は台湾だけでなく全ての国・地域の権利を侵している」と再度日本を批判。馬政権は発足時の2008年から日本のEEZ設定を疑問視する姿勢を示してきたが、「岩礁」と主張したのは今回が初めてだった。中国と韓国の主張に明確に寄り添ったことになる。台湾漁民は同日、日本の窓口機関、交流協会台北事務所の入るビル前で抗議集会を開き、生卵を投げつける騒ぎになった。
 これに対し岸田文雄外相は28日の記者会見で「国連海洋法条約上、島としての地位が確立している。台湾側の主張は受け入れることはできない」と、台湾に抗議したことを明らかにした。翌29日、馬政権は海岸巡防署(海上保安庁に相当)の巡視船「巡護9号船」(写真2)など3隻を、漁民保護のため同島沖に派遣すると明らかにした。同船など3隻は5月1日高雄を出港し、3か月にわたり沖ノ鳥島周辺で台湾漁民保護活動を開始した。

(写真2)海岸巡防署の巡視船「巡護9号船」
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 馬は28日の記者会見で、拿捕は「公海上の違法行為であり、国際的に批判されるべきだ」と強調。林永楽・外交部長も29日、日本の台湾との窓口機関、交流協会の沼田幹男・台北事務所代表を外交部に呼んで抗議。さらに与党、民進党が過半数を占める立法院は同日、拿捕は「人権や漁業権の侵害だ」と批判する決議を全会一致で採択した。民進党の蘇嘉全・立法院長は「馬政府の対応を支持する」と、与野党共闘の姿勢を示した。対日関係で「共闘」するのは珍しい。領土ナショナリズムのなせる業でもあろう。台湾側の怒りは「差別待遇」にも向けられる。張善政・行政院長は「日本は韓国船がEEZに入っても拿捕せず、台湾漁船を拿捕するのは差別」と非難したのはその一例である。
 一方、中国外務省の華春瑩・副報道局長は29日、日本のEEZについて「日本の主張は不当であり認められない」と述べ、台湾の馬政権の立場を支持する姿勢を示した。争いは「両岸共闘」につながっていく。
 東京外大の小笠原欣幸准教授は「沖ノ鳥島沖台湾漁船拿捕事件 — 日台関係に激震 —」[註1]の中で「日本側に台湾の政権交代目前という微妙なタイミングで台湾漁船を拿捕する必要があったのか、警告などにとどめておくことはできなかったのか疑問を抱かざるをえない。台湾漁船の拿捕は(中略)馬政権に主権擁護のパフォーマンスを起こす絶好の口実を与えた」と、「中台共闘」に道を開いた拿捕を批判している。

◆◆ 新政権は「漁業協定」主張か

 これが拿捕事件の概要である。台湾側はなぜ対日強硬姿勢に出たのか。林永楽・外交部長は「2005年と12年に台湾漁船が拿捕された際は日本側に抗議しなかったが」とのメディアの質問に「現在も過去もEEZを承認したことはない。今回は、漁民の公海での漁業を守るため島ではなく岩礁であることを明確にした」と答えた。台湾当局は2014年から台湾漁船に対し、EEZ内での操業を止めるよう指示しており、強硬姿勢への“転換”は、民進党政権が「日本との領有権争いで後退しないようクギを刺すため」であることは間違いない。
 民進党の蘇嘉全・立法院長は、与野党共闘の姿勢を見せた。しかし、蔡英文主席は「漁民の利益を全力で守る」と述べたものの、「島ではなく岩礁」という主張には与せず「穏健姿勢」を維持している。民進党の公式の立場はどうか。同党は4月29日、日本に自制を求めるとともに、新政権発足後は可能な限り意思疎通を図り、台湾漁民の権益確保に務めるとする4項目の声明を発表した。今後も尾を引く可能性があるから、声明全文を引用しよう。

 声明は(1)台湾政府は可能な限り漁民を助け、台湾漁民の権益を確保する(2)日台双方は漁業権の問題で度重なる協議を行っている。台湾政府はすでに定着したこの枠組みを通じて積極的に日本側と意思疎通を図り、今後、同様の漁業権争いを発生させるべきではない(3)日台双方が合意に達するまでは、日本側に対し自制を求め、争議のある海域で漁業に従事する台湾漁民に干渉する行為をしないよう求める(4)新政権発足後は、日本側と可能なかぎり意思疎通をはかり、台湾漁民の権益確保に務める—。
 民進党は立法院決議の際、当初は「日台漁業協定」に絡ませて処理するよう主張した。声明の第2項目はそのことを匂わせている。蔡新政権は今後、2013年に調印した尖閣諸島周辺に設定した「日台漁業取り決め」と同様、この海域でも台湾漁船を対象にEEZ内での操業を認める海域設定を求めてくる可能性がある。

 民進党政権を重視する安倍政権がこの要求に応じれば、中国政府は黙ってはいないだろう。13年の日台漁業協定の際は、北京は「腹が煮えくり返る」本音を表面化させず、馬政権批判を抑制した。これは両岸関係が改善され、安定していたからに他ならない。問題は蔡政権下の両岸関係である。この海域では日中間で漁業協定が存在せず、両岸関係が馬政権より後退する可能性が高い以上、北京は日台協定化に反対するだろう。日台関係が両岸関係と連動していることを示す例である。
 新華社通信は5月2日配信した論評で、北京での日中外相会談(4月30日)について、主要先進7か国首脳会談で、南シナ海問題で中国批判を抑制するよう日本政府に求めるとともに「台湾の民進党政府発足後に日本が一つの中国の原則を堅持できるか」を、関係改善の“リトマス試験紙”として挙げた。これは安倍政権にとって注目に値する。南シナ海問題ばかりに気をとられてはならない。北京は蔡政権に対して“前のめり”姿勢を見せる日本政府の動きをじっと見守っている。

◆◆ EEZ設定の経緯

 次に検討するのは、沖ノ鳥島と南沙諸島の“連動”である。王毅外相は2015年8月6日、ASEAN関連の「ARF」で、沖ノ鳥島の防護壁に触れ「他人のことを言う前に、自分の言動をよく考えるべきだ」と、南沙と沖ノ鳥島問題を初めて連動させて日本をこう批判した。
 筆者は海峡両岸論59号[註2]で、2015年11月武漢大学が主催した国際シンポジウムで、台湾政治大学の趙国材教授が、中国の南沙での埋め立てを「これらの工事は日本の沖ノ鳥島を先例として参考にしたもので、完全に合法であるだけでなく周辺国家のシーレーン安全航行の一助となる」と述べ、台湾が、沖ノ鳥島と南沙を連動させる発言を紹介した。

 そこで日本領有の歴史的経緯とEEZ設定への動きを振り返らねばならない。
 「沖ノ鳥島は畳一枚ほどのさんご礁島であり、人間が居住するには余りにも小さく過酷な環境であると言わざるを得ない。このような絶海の孤島を、どういう経緯で我が国が領有することとなったのか」と書くのは、参議院外交防衛委員会調査室の加地良太氏が発表した「沖ノ鳥島をめぐる諸問題と西太平洋の海洋安全保障」(2011年)[註3]。
 それによると、1789年英国人のウィリアム・ダグラスが「岩礁」を目撃してから「ダグラス礁」と呼ばれた。1922年、海軍水路部の測量艦が初めて立ち寄る。日本政府は、簡単な調査を経ていずれの国も領有を主張していないことを確認し「沖ノ鳥島」と命名。31年に東京府小笠原支庁への編入を告示し、領有を開始した。
 戦後はサンフランシスコ平和条約によって米施政権下に置かれたが、68年の小笠原返還協定で日本に返還。日本政府は77年7月1日「領海法」と「漁業水域に関する暫定措置法」に基づき、領海12カイリ、200カイリの漁業水域を設定した。1982年に国連海洋法条約が採択されたのを受け、日本政府は翌83年に同条約に署名。96年には日本と中国が同条約の締結国になり、日本は「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」を公布し、島の周辺200カイリにEEZを設定した。
 この間、87年に満潮時に海水に現われているのは、北小島と東小島の二つだけと分かり、同年からこれまでに約600億円の費用をかけて護岸工事を実施(写真3)、現在はコンクリートの護岸で覆われている。日本政府が水没を防ごうとする理由について加地は「日本の国土面積を上回る約40万km2にも及ぶEEZの喪失を防ぐことにある」と位置付ける。今は満潮時には50センチほど海面に表れている北小島と東小島が沈めば、「島」と認められなくなる恐れからである。

(写真3)沖ノ鳥島〜国土交通省関東地方整備局資料から
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◆◆ 中国のクレーム

 日本の「実効支配強化」を受け、中国政府は2003年12月の日中海洋法協議と、2004年4月の海洋調査船に関する日中協議で、EEZ設定に初めて異議を唱えた。中国の主張は、同島が日本領土であり12カイリの領海を持つことは認めるが、「島」ではなく「岩」であり、排他的経済水域と大陸棚を持つことはできないというものだ。台湾も今回、同じ主張をした。
 その論拠として中国側は、国連海洋法条約が「人間の居住または独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域または大陸棚を有しない」(121条3項)と規定していることを挙げた。さらに「島」の定義として「自然に形成された陸地であって、水に囲まれ高潮時においても水面上にあるもの」(121条1項)と定めていると主張する。これに対し日本側は、低潮時には約7.6平方キロのサンゴ環礁が顔を出し、満潮時にも二つの小島が水面上にある「紛れもない島」と反論した(写真4)。

(写真4)コンクリートで固められた沖ノ鳥島
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 さらに日本は2008年11月12日、国連の大陸棚限界委員会(CLCS)に対し、同島を基点とする海域を含む7つの海域を大陸棚の延長として申請。米国とパラオは異議を唱えなかったが、中国と韓国は「島に該当せず岩に当たる」という抗弁を09年2月に提出した。第28回大陸棚限界委員会が11年8月に開かれたものの、中国と韓国が改めて異議を提起、日本への勧告案は採決されず継続審議となった。
 委員会は12年4月になって、日本の大陸棚延長申請に対する勧告をようやく日本政府に出した。日本政府によれば、沖ノ鳥島を日本の新たな大陸棚の基点として認める内容で、太平洋4海域の計約31万km2を日本の新たな大陸棚として認定している。首相官邸の資料[註4]は「四国海盆海域については、ほとんど認められ、沖ノ鳥島を基点とする延長が認められました。九州・パラオ海嶺南部海域については、勧告が行われず、先送りとなりました」と書いている。一方、中国側は勧告全文が非公開なことを理由に「(大陸棚の認定と)沖ノ鳥島は関係ない。日本の主張は根拠がない」(洪磊外務省副報道局長)と異議を唱えた。周辺海域での中国海軍の活動を制約されたくない意図もあろう。
 この勧告は、日本の主張を裏付ける「決定打」と言えるのだろうか。委員会はこのとき、「九州パラオ海嶺」(冒頭掲載図の黄色の海域)に関する延長申請への判断を先送りしたため、外務省は「早期に(申請を認める)勧告が行われるよう努める」とした。しかし最大の問題は、委員会勧告が非公表な上、「沖ノ鳥島は日本の大陸棚の起点」と明示していない点にある。中国、韓国、台湾が突く日本の「弱点」と言える。

◆◆ 海洋法学者は「岩」

 では海洋法の専門家はどう見ているのか。著名な海洋法学者、米ハワイ大学のジョン・バン・ダイク(Jon Van Dyks)教授(写真5)は1988年1月21日付けニューヨークタイムズ紙への寄稿[註5]で「(二つの島は)高潮時にも二つのキングサイズベッドの大きさしかない岩であり、EEZは主張できない。日本の主張は国際的には認められない」との見解を明らかにした。

(写真5)米ハワイ大学のジョン・バン・ダイク教授(ハワイ大HP)
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 さらに米紙「ウォールストリート・ジャーナル」も2005年2月16日付けの記事「サンゴ礁、それとも岩」と題する記事[註6]の中で「沖ノ鳥島のEEZを主張することはできない」とするダイクの意見を紹介しながら「日本の立場は、英国が1990年代にEEZの主張を諦めた大西洋のロッコール島の例に酷似している」と指摘した。
 ロッコール島とは聞き慣れないが、スコットランドのノース・ウイスト島西端部の西方沖合約368kmに位置。海面から突出した岩(高さ約23m、直径27m)である。沖ノ鳥島の二つの島よりはるかに大きい。英国をはじめアイルランド共和国、デンマーク、アイスランドが領有権を主張した。日本同様、領海およびEEZが設定できれば、莫大な海洋資源を利用できると考えたためである。
 1994年に発効した国連海洋法条約では、先に引用したように「人間の居住または独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域または大陸棚を有しない」と規定したため、英国は同島の排他的経済水域と大陸棚に関する主張を放棄した。沖ノ鳥島をめぐる日本の主張は、必ずしも盤石ではない論拠になる。

◆◆ 南沙埋め立て正当化の論拠に

 先に紹介した武漢大での国際シンポジウムでの趙国材発言を改めて紹介する。南沙と沖ノ鳥島を絡ませる論理は興味深い。趙は「国際法では、主権争いのある島嶼あるいは岩礁での構築物建設や主権強化を禁じておらす、中国の行動は国際法違反ではない」「マレーシア、フィリピン、ベトナムが南沙埋め立て工事の後、滑走路を建設し軍隊を駐留させているのは違法だろうか? 沖ノ鳥島では、灯台と気象観測所を建設している」などと指摘。
 趙教授はさらに、中国の主張をベースに「日本は岩礁を島嶼に変更する先例を作った」と主張。「改変」の具体例として(1)水没の危険防止のため、周囲をセメントで固め気象観測所を建設(2)2005年に灯台と気象観測所を設置(3)経済的生活が営まれるよう2005年から海水温度差発電所の建設実験開始(筆者注:石原慎太郎都知事が提言し、佐賀大学の研究チームが施設を設けたが発電には至っていない)(4)2009年から、大型港湾施設など人が生活できる施設を拡充。将来は自衛隊や海上保安庁の駐留を計画—などを挙げるのである。
 一連の措置が「水没の危険」を防止して「岩礁化」を防ぐとともに、海洋法条約がうたう「人間の居住または独自の経済的生活を維持する」(121条3項)条件を満たそうという努力であることは明らか。これをみれば、日本側もEEZ設定の根拠となる海洋法条約の「島」の要件に、現在は「充分合致していない」と認識していることが分かる。「理論武装」の必要とはそういう意味である。
 趙教授は、沖ノ鳥島をめぐるこうした施設拡充を「違法」だとみているのではない。逆である。沖ノ鳥島での「実効支配」が合法なら、それに倣った中国の南沙埋め立ても「合法」という論理だ。今後、仲裁裁判所の判断が出るのを契機に、北京と台湾学者が北京の埋め立てを正当化するためこの論拠を展開してくるだろう。

[註1]小笠原欣幸「沖ノ鳥島沖台湾漁船拿捕事件 — 日台関係に激震 —」(http://www.tufs.ac.jp/ts/personal/ogasawara/analysis/okinotorishimadispute.html
[註2]「海峡両岸論」59号「南沙の軍事化を主張する識者も 武漢大が戦後秩序・領土シンポ」(http://www.21ccs.jp/ryougan_okada/ryougan_61.html
[註3]「沖ノ鳥島をめぐる諸問題と西太平洋の海洋安全保障」(http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2011pdf/20111003127.pdf
[註4]首相官邸「我が国大陸棚延長に関する大陸棚限界委員会の勧告について」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo/dai6/houkoku3.pdf
[註5]「Speck in the Ocean Meets Law of the Sea」(http://www.nytimes.com/1988/01/21/opinion/l-speck-in-the-ocean-meets-law-of-the-sea-406488.html
[註6]Wall Street Journal, February 16, 2005 "A Reef or a Rock? Question Puts Japan In a Hard Place To Claim Disputed Waters, Charity Tries to Find Use For Okinotori Shima"

 (筆者は共同通信客員論説委員・オルタ編集委員)

※この記事は海峡両岸論 第66号 2016年5月11日から著者の承諾を得て転載したものですが文責はオルタ編集部にあります。


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